自転車の傘さし運転に「ひやっ」としたことないですか?
車道と歩道の段差にズルッと滑りそうになったり、片手運転になるので急なブレーキが掛けれなかったり…。
あと、街中でよく見る子供を乗せたままの傘差し運転。
本当に危ないですよね!
そんな、自転車の傘差し運転ですが、実は2015年6月に道路交通法が改正されたのです。
今回は、自転車の傘差し運転を行った場合の罰金や過失割合などについて、知らなかったという方も多いと思いますのでご紹介させていただきます。
自転車の傘差し運転は罰金を取られるの?
自転車の傘差し運転は、以前からダメではありましたが、2015年6月の道路交通法の改正により、更に厳しく取り締まるようになったのです。
自転車での傘差し運転は、道路交通法第71条第6号に当たり
- 5万円以下の罰金
に処せられる場合があります。
また、傘だけではなく荷物を持ちながら運転したり、視界を妨げて安全な運転ができない状態でも同様の罰金となる可能性があるのです。
必ず罰金を取られる訳ではありませんが、違反になりますので辞めましょう。
罰金以外に罰則などはあるの?
自転車の傘差し運転で違反をした場合、罰金以外に罰則などがあるのかも気になりますよね。
実は、講習を受けなければならないケースがあります。
それは、
- 「3年間のうち、2度以上自転車運転の規則に違反した場合」
です。
傘差し運転だけでなく、スマートフォンなどの使用やイヤホンをしながらの運転など違反を2回以上繰り返し行うと、公安委員会より「自転車運転者講習の受講命令」というのが出されます。
また、命令を受けてから、3ヶ月以内に有料の自転車運転者講習(5700円)を受講すれば罰金は免除されますが、命令を無視して受講しなかった場合、先程ご紹介したように5万円以下の罰金が処せられます。
ですから、もし受講命令を受けた場合は、3か月以内に必ず受講するようにしましょう。
◆親御さんへ
自転車運転者講習は14歳以上を対象としておりますので、中学生以下のお子様がいらっしゃる場合は、自転車に関するマナーをしっかり子どもに教えておきましょう。
自転車は車やバイクとは異なり、免許証がなく、誰でも自由に利用することができるとても便利な乗り物です。
その反面、自転車による事故件数は急増していて、全体の事故件数のおよそ1/5を占めています。
なかでも「傘差し運転」は、運転者の視界を悪くし、運転を不安定にさせる危険な行為と言われていますので、気を付けましょう。
自転車用傘スタンド「さすべえ」は違反にならない!?
こういうスタンドを付けて走っているのを見たことありますよね。
これを付けていれば両手でしっかりハンドルも握れるし、大丈夫だと思いませんか?
実は「さすべえ」も違反になる可能性があるのです。
これといって決まったルールがある訳ではないそうですが、私が住む大阪では
- 傘の大きさ(幅0.3メートル、高さ2メールを超える場合)
- 使用者の視界が妨げられ事故を起こした場合
- 風でふらついて事故を起こした場合
など、違反になる可能性があるとしています。
いずれにしても、傘さし運転は危険と言われていますので、出来る限り「かっぱ」を着て運転するようにしましょう。
傘差し運転による事故の過失割合ってどうなるの?
傘差し運転や荷物を持った状態での違反による講習や罰金だけで済めば不幸中の幸い。
やっぱり事故が怖いですよね。
しかも、自転車だからといって安心はできません。
ここからも大事なことなので覚えておいてくださいね!
自転車の傘差し運転中に起こした事故の場合、
- 相手が車であっても自転車側の過失が大きくなる可能性がある
のです。また、歩行者と事故を起こして、相手に後遺症が残ってしまったり死亡させてしまうと、治療費や慰謝料などで数千万円の賠償をしなければならない場合もあります。
事故を起こすと、自分も相手も辛い思いをしなければなりません。
大きな事故を起こさないように、しっかりとルールを守って乗りましょう。
まとめ
今回は自転車の傘差し運転を行った場合の罰金や過失割合などについてご紹介させていただきました。
2015年6月の道路交通法の改正によって、傘差し運転などに対して厳しくなったのです。
違反した場合は、
5万円以下の罰金が課せられる場合があります。
また、3年のうちに2回以上の違反をした場合、自転車運転講習の受講命令が出されます。
中学生以下は講習の対象になりませんが、本当に危ないことなので親御さんからしっかりルールを教えてあげましょう。
自転車用傘スタンド「さすべえ」も、違反になる可能性がありますので注意してくださいね。
いずれにしても、自転車の傘差し運転は危険ですから辞めましょう。
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