最近、ニュースなどでよく耳にする「NHKの受信料未払い問題」。
「ちゃんと支払ってますか?」
支払っていないと、時々NHKの方やNHKから業務委託された集金代行員が自宅へ「支払って下さい」と来ませんか。
その度に「今、主人がいないのでわかりません!」とか「うちは見てないので…」などと適当な断り文句で断り続けている人も多いのではないでしょうか?
正直、毎回同じ断り文句を言い続けるのも面倒臭いですよね。
でも「NHKの受信料って払わないとどうなるの?訴えられるの?」って気になったりしませんか?
実際に、ニュースなどを見ていても裁判になって支払わされているケースもあり、気になっている方もいらっしゃるかと思います。是非参考にしてみてください!
実際、NHKの受信料って払わないとどうなるの?
「NHKの受信料を支払わないとどうなるの?訴えられるの?」という問題。
早速、お伝えしていきます。
1949年に「放送法」というのが定められ、その中の第六節:受信料等の第六十四条にこう書かれているのです。
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。(wikipediaより引用)
簡単に言うと、「テレビ放送を受信できる状態にある人は受信料を支払う義務がある」と書かれています。
ただ、支払いの義務というのは、NHKと契約を済ませている場合のみで、未契約の場合については支払いの義務は生じないのです。
ですから、契約をしていない人は、支払いの義務は生じないのです。
問題となる可能性があるのは、これまでに一度でもNHKと契約を済ませた方なのです。自宅への集金がしつこくて、泣く泣く契約(サイン)してしまったという方です。
この場合は、支払いを滞ってしまうと、訴えられる可能性があります。
実際、NHKはこれまでに約1,500件の訴えを起こしており、それが裁判所で認められて高額の滞納金を支払った人もいるようです。
ただ、ここから重要です。それは、未契約者の方も注意が必要ということ。
これまでは、未契約の場合は支払いの義務は生じないとされていたのですが、近年未契約の場合でもNHK側は法的な動きを起こしているのです。
これまでのケースを見てみると、
・NHK側が訴えを起こした段階で、未契約者が支払いに応じた場合、訴えを取り下げ、裁判までは起こしていない。
・契約拒否し続けた人に裁判が行われ、結果は、未契約側の「敗訴」。
・契約に署名していなくても契約は結ばれているとみなされ、10万円以上の滞納金の支払い命令になった。
という例もあるようです。この様な裁判にまで発展しているのは、まだ数例のようですが、未契約で押し通しても思いもよらない結果になることもあるので、断り続けている方は十分に注意してください。
NHKの受信料の支払いは誰が対象?
受信料とは、ご紹介させていただいたように、1949年に定められた、放送法(第3章6節第64条)に基づいてテレビ放送を受信できる状態にある人が支払う料金なのですが、テレビ放送の受信には、テレビだけに限らず、テレビ受信ができるパソコンや携帯を所有している場合も含まれるのです。
ですから、本来ほとんどの方やご家庭が対象となり、支払い義務があるのです。
どれくらいのご家庭が受信料を払っているの?
ここまで、払わないと訴えられる可能性があるとか、契約しないと裁判になる可能性があるなど、ちょっと怖いお話もしてきましたが、実際「どれくらいのご家庭が受信料を支払っているのか?」という所も、気になりますよね!
24年度末の受信料世帯支払い率の都道府県別の推移を見ると、
最も高かったのは秋田県の「95.7%」。
最低は、沖縄県の「44.3%」。
全国平均は「73.4%」。
ですから、100世帯で73世帯は支払いをしているのです。
私の周りは、ほとんどが「払ってない!」とか「断ってる!」というイメージでしたが、結構みなさん払っているんですね!
ちなみに私も昔、一人暮らしの時は断っていましたが、今はちゃんと支払っています(笑)
NHKに対して世間の意見は?
さまざまな問題もあるNHKの受信料ですが、世間の視聴者からどんな意見が出ているのでしょうか?
<視聴者からの意見>
- NHKは見ないし、好きじゃないから払いたくない
- お金を払って見るような番組はないし、テレビを見ている時間もない
- 受信料を払っている人にだけ見られる仕組み作りにしたらどうか?
- NHKもスポンサーをつけたらいいのではないか?CMがあってもいいのでそうして欲しい
- 受信料が高すぎる
- 真面目に払っているのに、払わない人がいるのは不公平
- 法律で決まっているのだから守るべき
など、様々な意見がありますが、私も一個人としては、もう少し受信料を安くして欲しい。出来れば、無料がいいですが・・・。
でも、オリンピックや高校野球などは見ますので、受信料を払っている人だけ見れるようにしてしまうと、見たいけど見れない人も多くなるでしょうし、逆にこれからの世代の若い子たちが関心が無くなってしまうという恐れもありますので、難しい問題ですね!
NHK受信料の免除や減額について
対象者は少ないと思いますが、受信料の免除や減額についてご紹介させていただきます。
NHKの受信料の支払いが免除される場合があります。
以下のような場合です。
- 受信機がない。(契約の必要がない)
- 放送受信不可の受信機しかない。(契約の必要がない)
- 免除規定に該当している。(契約の必要はあるが減免される)
などです。生活保護世帯や市町村民税が非課税の身体障害者や知的障害者、精神障害者やその家族、社会福祉施設の入居者などは免除が可能です。
続いては、半額免除はこのような場合です。
- 視覚、聴覚障害者が世帯主かつ契約者の世帯
- 身体障害者(1級または2級)が世帯主かつ契約者世帯
- 重度の知的障害と判定された人が世帯主かつ契約者の世帯
- 精神障害者(1級)が世帯主かつ契約者の世帯
- 戦傷病者(特別項症から第1款症)が世帯主かつ契約者世帯
です。つまり、所得が低いだけでは免除などはされないのです。
また、契約の解除については、テレビを設置している住居に誰も住まなくなる場合や、家にあるテレビが全て廃棄や故障によって無くなった場合、NHKに連絡すればできるのです。
まとめ
今回は「NHKの受信料を払わないとどうなるの?訴えられるの?」という疑問についてご紹介させていただきました。
NHKの職員が自宅に集金に来るたびに「面倒臭いなぁ~」と、思っている方は注意してくださいね!
最近では、一部でNHKを受信しないようなアンテナなども登場しており、フィルターのようなものでNHK以外の番組を視聴できるようにして販売されているようですが、今の所、このような装置を使っても支払わなければいけないそうです。
今後は、マイナンバー制度を使ってNHKの受信料を全世帯義務化を検討していたり、テレビを持っていなくても電気をひいている世帯を対象に支払いを求めるなど、NHKや国の動きとしてこのような話もあるようです。
確かに、NHKの受信料は、視聴者から納得できないと不満の声が多々あるのも事実ですが、現時点では、テレビ放送を受信できる状態であれば、支払い義務があるので、受信料の支払いを拒んでいる方は、訴えられる可能性もありますので注意しましょう!