失業保険を貰いながらアルバイトをしてバレると減額されるの?知っておきたいルール!

失業保険をもらいながらバイトをしてバレたら減額されたり、没収されたりするという話。実際はどうなのでしょうか。

ほとんどの方が自己都合の退職となり、受給は約3ヶ月後となる為、それまでの間バイトをしようと考えている方も多いことでしょう。

今回は、そんな失業保険の受給までのルールについて解説していきます。

実際、失業保険をもらいながらバイトしたら減額になるのか?についてや、どのような制限や期間が設けられるのかなどを詳しくご紹介します。

失業保険が支給されるまでの間、バイトを考えている方は、是非読み進めてしっかりとルールを理解しておきましょう。

目次

失業保険の受給中にバイトしている事がバレると減額になるの?

失業保険の受給中にバイトしていることがバレた場合、給付金が減額されたり、支給が先送りされたりするケースが実際にあります。

減額になるかどうかは、失業保険とバイトの収入金額によって決まるのです。では、どのような場合に減額になるのかを見ていきましょう。

  1. 失業保険の日額+1日分のバイト収入(バイトなどによる1日分の収入金額-控除額)
  2. 前職での賃金日額×80%

(a)が(b)よりも多い場合、差額が減額されます。また、1日分のバイト収入が(b)よりも多い場合は、支給なしとなりますので注意しましょう。

【減額されるケースの例】

  • 収入の合計額が前職の賃金日額80%を超えた場合

例えば、前職の賃金日額が10,000円だった場合、失業保険の日額と1日分のバイト収入が、8,000円(80%)を超過した場合に減額となります。

  • 1日の勤務時間が4時間未満の場合

また、1日の勤務時間が4時間未満のバイトの場合も、失業保険の減額対象になる可能性があります。逆に、1日4時間以上働いた場合、受給が先送りとなってしまいます。

後日全額受け取ることはできますが、失業保険の受給期間は、原則離職した日の翌日から1年間ですので、短期バイトを繰り返してしまうと1年以上先送りになり、結果的に失業保険を受け取れないと場合もありますので、十分注意しましょう。

失業保険を貰いながらバイトしたらダメな期間がある!

減額されるルールと合わせて知っておきたいのが、バイトをしたらダメな期間があるというルール。

失業保険の受給期間中でもバイトはしてもよいのですが、バイトしたらダメな期間や、それに伴う条件や決まりがあるので、順番に見ていきましょう。

バイトしたらダメな期間

①7日間の待機期間中、バイトは✕

失業保険を申請して最初の7日間は”待期期間”といって実際に失業中か否かの調査期間になる為、バイトをしてはいけません。

もし発覚すると、待期期間の延長や不正受給とみなされる場合がありますので、くれぐれもこの期間はバイトをしないようにしましょう。

バイトをしてもよい期間

①3か月の給付制限期間中

自己都合退職の場合、実際に給付されるまでの給付制限期間が3か月あります。(退職理由によっては自己都合でも給付制限がない場合もあります。)

待期期間も合わせると約4か月間収入がゼロになってしまいます。この期間にバイトをしてはいけないと思っている方もいらっしゃいますが、実際は給付制限期間中でもバイトは可能です。

ただし、就業日数、就業時間によっては失業ではないとみなされてしまい、失業保険が認められなくなる可能性もありますので、バイトをする前にハローワークできちんと相談しましょう。

②失業保険受給中

さすがに受給が始まったらバイトはダメでしょ?と思っている人も多いとは思います。

実は、受給中でもバイトは可能です!

ただし、受給中に関しても時間や頻度に制限がありますので、次で詳しく解説していきます。

失業保険をもらいながらバイトをする時の条件や制限は?

前の項目で7日間の待機期間中以外では、バイトをすることが可能であることをご紹介してきました。

ここから失業保険をもらいながらバイトをする際の条件や制限などについてお伝えしていきます。

バイトが可能な就業日数、就業時間

1つ目は、バイトが可能な就業日数と就業時間です。

こちらは目安として「月14日未満、週労働時間20時間未満」となっています。

週20時間なので、1日が8時間労働の場合週2日が目安です。ただし、あくまでも目安なので具体的な内容はハローワーク次第です。

就業前に必ず窓口でよく相談しましょう。(ちなみに私が相談した時も、同じ条件の説明受けました)

バイトした日の分は、先送りされて受給できる

2つ目は、失業保険期間中にバイトをした場合、バイトをした日数、就業時間をハローワークに申請しなければならないことです。

就業日は支給対象外となり、就業分を差し引いた額が失業保険として支給されます。ただ、バイトした分が貰えなくなるわけではなく、先送りになるだけです。

実際にもらえる支給額は変わらないのです。

(例)

  1. ある月に10日働いたとします
  2. 受け取れる支給額は10日分減る
  3. その10日分は支給日として残り、後から支給される

このように、期間中にバイトをしても受給できるのです。ただ、いくら後に回せるといっても受給期間が過ぎてしまうともらえなくなりますので、しっかり期間も確認しながらバイトをするようにしましょう。

まとめ

今回は、失業保険をもらいながらバイトしたら減額になるのか?についてや、どのような制限や期間が設けられるのかなどを詳しくご紹介させていただいました。

減額については、a)失業保険の日額+1日分のバイト収入(バイトなどによる1日分の収入金額-控除額)と、b)前職での賃金日額×80%の差額によるということです。

また、1日分のバイト収入が(b)よりも多くなると、支給がなくなりますので注意しましょう。

このように、失業保険の日額と前職の賃金の80%の金額を把握しておかないと、貰えなかったり減額となりますので、事前にハローワークでしっかりと確認しておきましょう。

また、バイトをしても失業保険はもらえますが、条件や制限などがあります。

「バレないだろう!」と隠してバイトをするよりか、きっちりハローワークに相談し、どんな条件だったら大丈夫なのかも相談しましょう。

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